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人手不足が原因で退職できない・引き伸ばされる場合はどうする?効果的な転職方法も紹介

会社に何かしらの不満があり退職を考える人は少なくありません。しかし、退職の意思を伝えると人材不足で困っているから辞めないで欲しいと引き止められたり、退職日を引き伸ばされたりするケースがあります。

このような状況では、退職できずそのまま働き続けることになりかねません。退職を考えている人にとっては、法律的に問題があるのではと気になるところです。

そこで今回は、人手不足が原因で退職できない・引き伸ばされる場合はどうすれば良いかを解説します。効果的な転職方法も紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

人手不足を理由に退職を引き伸ばされるのはあり?

人手不足を理由に退職を引き伸ばされるのはあり?

ここからは人手不足を理由に退職を引き伸ばされることは問題なのかについて解説します。

会社都合による退職の引き伸ばしは違法

原則として、会社都合の理由により労働者の退職を強引に引き伸ばすことはできません。それは、労働基準法第5条の「強制労働の禁止」に該当します。

労働基準法第5条「強制労働の禁止」

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

引用:労働基準法

また、日本国憲法の18条・22条の内容にもかかわっています。

第十八条〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第二十二条〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用:日本国憲法

労働者が確実に退職できる理由

先程紹介した法律は、労働者には職業選択の自由があり強制的な労働を禁止するものです。さらに、労働者側を守る法律として民法があり、第627条がその内容に該当します。

第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法

この民法に則れば、一般的な雇用期間の定めがない正社員の場合、いつでも退職の申し入れができ、会社を辞める意思を伝えてから2週間後に解約できるとあります。

この法律に基づくと、人手不足で引き止め・引き伸ばしに遭ったとしても、退職の旨を伝えれば2週間後に会社を確実に辞められるのです。

ただし、退職届などで意思表示しても会社側が拒否する可能性は考えられます。そのような場合は、内容証明郵便を送ることで退職する意思表示をした証拠が残るため有効です。

人手不足を理由にした退職の引き延ばしも無効

もし会社の人手不足を理由に退職を引き伸ばされた場合、これらの法律に違反する可能性があります。実際に、人手不足は運営側である会社の責任で従業員には関係ありません。

また、人手不足以外でも会社都合による退職の引き伸ばしは違法であるため、従う必要はありません。該当する事例には次のようなものがあります。

会社都合による退職の引き伸ばしの事例
  • 採用活動の途中である
  • 経営が傾いている
  • 繁忙期である など

会社が人手不足に陥る原因

会社が人手不足に陥る原因

会社が人手不足に陥る主な原因は次の通りです。

【会社が人手不足に陥る原因】
  • 事業拡大にあわせて採用が進んでいない
  • 労働環境が悪く退職者が多い
  • 従業員の高齢化が進んでいる
  • DXの推進に伴いIT人材が不足する

事業拡大にあわせて採用が進んでいない

会社の経営が良好な場合でも人手不足に陥るケースがあります。例えば、事業拡大により新しい事業部を立ち上げたり、新店舗を追加したりするときです。

会社としては利益を増やすために事業を拡大していきますが、急な新事業の立ち上げの場合、既存の従業員だけでは労働力が足りなくなる可能性があります

通常では、新しい事業の状況に合わせて採用活動を実施しますが、計画通りに人員確保できるとは限りません。事業計画の進捗に採用のペースが追いついていなければ人手不足に陥るでしょう。

労働環境が悪く退職者が多い

いわゆるブラック企業と呼ばれる労働環境が悪い会社では、採用活動による入社数よりも退職者数が上回る可能性があります

例えば、休日出勤やサービス残業が常習化しており、長時間労働が当たり前になっているケースなどです。他にも、パワハラやセクハラなどが横行している会社も労働環境が悪いといえるでしょう。

このような企業で働いていると、肉体的・精神的な負担が増してしまい体調を崩す可能性があります。そのため、退職・転職を検討する人は少なくありません。

従業員の高齢化が進んでいる

従業員の人数が多い企業でも人手不足が顕在化するケースは少なくありません。例えば、事業を拡大する時期に大量採用を実施し、安定化した以降に新卒を採用しなければ社内の高齢化が進みます。

このような状況の会社では、一定の年齢を迎えた高齢の従業員が定年などにより一斉に退職すると、深刻な人材不足に陥るでしょう。

また、少子高齢化は日本が抱える重大な問題であるため、今後は若い世代の従業員を採用する競争が激化する可能性も考えられます。そうなれば、高齢化が進む会社は余計に人材不足が深刻になるでしょう。

DXの推進に伴いIT人材が不足する

近年では、国をあげて「DXの推進」が推奨されています。DXとは「Digital Transformation」の略であり、ITなどのデジタル技術を活用し社内に革新をもたらすことです。

AIやIoTといった最新技術を活用することにより、業務の自動化や省力化を図る企業は増加傾向にあります。このようなDXの実現は人手不足を解消する手段として注目されています。

しかし、社内にIT技術を導入する場合、知識・技術を持ったエンジニアが必要になります。そのため、DXを進めようとすることにより、IT人材不足に陥るでしょう。

また、日本国内では現在、慢性的なIT人材が不足傾向にあるため、採用は難航する可能性がある点にも注意しなければなりません。

雇用形態別の退職までの期間

雇用形態別の退職までの期間

人材不足を理由に退職を引き伸ばされる可能性はありますが、雇用形態によって退職までの期間は異なるため注意しなければなりません。ここからは、雇用形態別の退職までの期間を紹介します。

契約社員や派遣社員

契約社員や派遣社員は正社員と異なり、「3ヶ月間」「6ヶ月」「1年」というようにお互いに合意した契約期間が定められています。この契約期間を経過する前に契約期間を更新し、働き続けることが一般的です。

このような場合、人手不足といった会社都合の理由は関係なく、定められた雇用期間が終了するまでは基本的に退職できません

ただし、「交通事故に遭い入院することで働けなくなった」といったやむを得ない事情がある場合は、退職が認められるケースがあります。他にも雇用している企業側の承認を得ることでも退職は可能です。

就業規則で定められている場合

正社員の場合、民法により退職の意思表示をしてから2週間で退職できます。しかし、就業規則により退職の申し出・退職日について定められていることがあります。

このような場合、就業規則には法的な効力はないとされているため、原則として2週間で辞められるものの、企業側と話し合って退職日を決めるケースがほとんどです。

一般的には「退職の1ヶ月前に申し出なければならない」などと決められていることが多いですが、場合によっては「6ヶ月前に申し出る必要がある」と、労働者にとって不利な条件が決められているケースもあります。

このような明らかに不利な条件である場合は、その就業規則の内容は無効になり、民法に従って退職できるでしょう。

月給制や年俸制の場合

月給制・年俸制を採用している企業の場合、正社員であっても「2週間のルール」は適用されないため注意してください。

民法では期間によって報酬を定めている場合は、「当期の前半に申し入れなければならない」と定めています。

そのため、月給制を採用している場合は退職したい月の前半に伝えなければ、月末で辞めることはできません。

年俸制のように6ヶ月以上の期間によって報酬を定めている場合、3ヶ月前に退職の申し入れをする必要があります。

第六百二十七条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

引用:民法

人材不足の会社が退職希望者を引き止める理由

人材不足の会社が退職希望者を引き止める理由

人材不足の会社が退職希望者を引き留める主な理由は次の通りです。

【人材不足の会社が退職希望者を引き留める理由】
  • 新しい人材を育てるのに手間がかかる
  • 部下の退職で自分の立場を崩したくない上司がいる
  • 他の社員のモチベーションを下げたくないと考えている

新しい人材を育てるのに手間がかかる

自社で長く勤めた従業員が退職した場合、その穴埋めをするために既存の社員に教育をし、採用活動により欠員を補充しなければなりません

これには教育・研修コストと採用コストが発生し時間もかかります。既に経営が傾いていたり不安定な状態であったりすると、優秀な人材の流出は大きな負担になるでしょう。

また、新しい人材をいちから教育する場合、一定期間は売上に貢献できない点も会社が抱える負担を大きくする要因となっています。

部下の退職で自分の立場を崩したくない上司がいる

企業の中には退職者が出ることにより、管理職の評価が下がるケースがあります。そのため、部下が退職することにより「自分の立場が脅かされるのでは。」と考える上司は存在します。

このように自分の立場を守るために、部下の退職を執拗に引き止める人がいるのです。

他の社員のモチベーションを下げたくないと考えている

優秀な人材が退職した場合、他の従業員のモチベーションに影響します。実際に、お世話になった先輩が退職すると、裏切られたような気持ちになる人はいるでしょう

また、自分が働く職場を否定された気持ちになる人も少なくありません。このような心情の変化から、連鎖的に退職者が続くケースも考えられます。

このように、他の社員のモチベーション低下を防ぐために退職を引き止めることもあります。

退職交渉で難航した際によくあるケース

退職交渉で難航した際によくあるケース

退職交渉で難航した際によくあるケースは次の通りです。

【退職交渉で難航した際によくあるケース】
  • 損害賠償請求などを脅迫を受ける
  • 無責任と言われる
  • 昇給など条件の改善を提示される
  • 後任が決まるまでと引き伸ばされる

損害賠償請求などを脅迫を受ける

退職の引き止め・引き伸ばしでは、「損害賠償を請求する」といった脅迫を受けるケースがあります。また、「懲戒解雇扱いにする」というケースも同様です。

しかし、損害賠償を請求するためには会社側に損害を与えた明確な証拠がなければなりません。人材不足の状態で退職し損害が発生しても、それは辞めたときに発生していないため証拠は用意できないしょう。

また、従業員を懲戒解雇するためには特別な理由がなければなりません。これらのことから、このような脅迫には屈せずに毅然とした態度で対応しましょう。

無責任と言われる

慢性的な人材不足で悩んでいる会社に対し、退職を申し出ると「このような状況で辞めるとは無責任だ。」と言われることが多いです。

しかし、責任の所在は会社側にあり、人手不足にもかかわらず採用活動に力を入れていなかったことが原因となります。

このようなケースでは「辞めると損害賠償を請求するぞ」などと脅迫されることも珍しくありません。先程と同様に、脅迫されたとしてもそれは違法であるため問題ありません。

昇給など条件の改善を提示される

退職しようとすると、昇給などの条件・待遇の改善を提示されるケースは多いです。しかし、これらの条件改善を提示されても実現しない可能性が高いため注意してください。

何かと理由をつけて昇給されなかったり、一時的に給与が上がっても数ヶ月後には元に戻ることがあります

後者の場合では給与が上がった事実があることから、その後余計に辞めにくくなるでしょう。

後任が決まるまでと引き伸ばされる

人材不足の会社を辞めようとすると「後任が決まるまで待ってくれ」と言われることがあります。実際に、退職する際には後任者へ適切に業務の引き継ぎを行う必要があります。

しかし、このような理由で退職を保留にすると、中々後任者が決まらず、ずるずると退職日が延びていくでしょう。

このような場合は、緊急性が高い退職理由を伝えることが有効です。例えば、転職先が既に決まっており、入社日の日程が決定しているといった理由です。

退職する前に転職活動を進めよう

退職する前に転職活動を進めよう

人材不足の会社を辞める決意ができたとき、退職の意思表示をする前に転職活動を進めましょう。ここからは、転職活動を進める必要性や、やるべきことについて解説します。

無収入期間が生まれる

転職先を決めずに退職すると、次の職場が決まるまで無収入期間が生まれてしまいます。その間は貯金を使い生活することになりますが、残高が減ると焦ってしまい適切な心理状態で転職活動に臨めなくなるでしょう

また、貯金残高が減った焦りにより、本来の希望条件からかけ離れた職場へ転職を決めてしまうケースも少なくありません。

会社に在籍している間に転職活動を進めることにより、無収入期間を最小限に抑えられるでしょう。

ただし、ブラック企業など職場環境が劣悪な場合では、体調を崩すリスクがあるため先に退職した方が良いです。

職歴に空白の期間ができる

退職してから転職活動を進めることになると、履歴書の職歴の欄に空白期間が生まれます。この期間が長くなることにより、企業側の印象は悪くなるため不利な要因になりやすいです。

実際に、退職してから長く転職活動を続けていると「計画性がない」「採用されない何か理由があるのでは」と思われてしまうでしょう。

このような空白期間を短くするためにも、退職の準備と転職活動を並行して実施する必要があります。

転職エージェントの利用がおすすめ

退職前に転職先を決めることが理想ですが、今の仕事が忙しいと転職活動に割く時間が少なくなってしまいます。そのような場合は、転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントは基本的に無料で利用でき、転職に関する相談から希望条件に合った求人の紹介、応募書類の添削や面接対策といったサポートを実施しています

そのため、自分一人で転職活動を進めるよりも効率良く求人を探し選考にも臨めます。転職エージェントが保有している求人には、書類選考や1次面接が免除になるものも少なくありません。

このような求人に挑戦することにより、短期間で内定を獲得できる場合もあるでしょう。また、転職が初めてで何をすれば良いか分からない人に対しても、効果的なアドバイスを実施しています。

転職のプロによるサポートを受けることにより、理想の転職を実現しやすくなるでしょう。また、転職エージェントにより求人数や得意分野が異なるため、自分の希望に合ったものを使ってみてください。

退職を考えているときにおすすめの転職エージェント

自分にとって適切なサポートが期待できるマイナビエージェント

マイナビエージェント公式画像
引用:https://mynavi-https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3TATDB+6JRP3U+52YO+5YJRMagent.jp/
【おすすめポイント】
  • 転職回数や年代に合わせて最適なサポートを提供している
  • 保有している求人数は多く、自分に合った仕事を選びやすい
  • 転職が初めての人でも安心して利用しやすい

マイナビエージェントは株式会社マイナビが運営する転職エージェントです。手厚いサポートと豊富な求人数を保有していることから、バランスが良いサービスとして人気があります。

今までの転職回数や利用するときの年代に合わせ、企業へ効果的なアピールができるよう支援してもらえます

実績も十分にあり2023年のオリコン顧客満足度調査では、転職エージェント部門で総合ランキング1位を獲得しました。転職が初めての人でも安心して利用できるでしょう。

人手不足を理由に退職を引き伸ばされている場合でも、どのようにすれば良いかカウンセリング時に相談できるため、今の悩みを解消しやすいです。

運営会社株式会社マイナビ
公開求人数(2023年7月4日時点)46,049件
対応地域全国
職種全職種
種類総合型
出典:マイナビエージェント公式サイト

人材不足による退職の引き伸ばしによくある質問

能力不足で退職したい場合の伝え方は?

「今の仕事についていけない」「仕事を続ける自信がない」といった理由で退職を考える人は少なくありません。このとき正直に伝えると、「もう少し頑張ってみては」と引き止められる可能性が高いです。

そのため、新しい分野に挑戦することを理由に退職・転職する旨を伝えると良いでしょう。

引き止められたらどこに相談すればいいですか?

直属の上司の意向により違法は引き止めに遭っている場合、人事部門など会社の労務・管理をしている部署に相談してみましょう。

ブラック企業のように会社ぐるみで違法性を感じる場合は、全国の労働基準監督署に設置されている「総合労働相談コーナー」の活用がおすすめです。

他にも違法性があり法律上のトラブルが予想される場合は「法テラス」に相談すると良いでしょう。

まとめ

この記事では、人手不足が原因で退職できない・引き伸ばされる場合はどうすれば良いのかを解説しました。原則として会社都合による退職の引き伸ばしは違法です。

そのため、雇用形態ごとに定められた退職期間に則り、会社を辞めることができます。正社員の場合であれば、民法により退職の意思を伝えてから2週間後に辞められます。

このように、会社の退職を考えるときは、法律などのルールを押さえてください。ただし、そのまま会社を辞めてしまうと無収入期間や職歴の空白期間が生まれてしまうため注意しなければなりません。

会社に在籍しながらでも、転職エージェントを活用することにより効率良く転職活動を進められるでしょう。

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