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試用期間でも14日以内で即日退職はできる?退職に関する法律についても解説!

就職・転職が決まり新しい会社へ入る際に、試用期間が設けられるケースは少なくありません。この試用期間中でも、思っていた業務内容と異なる場合などでは、入社後すぐに辞めたいと感じる人もいるでしょう。

会社を退職する際には「14日」という期間が一つのポイントになりますが、試用期間であれば14日以内に即日退職できるのでしょうか。

そこで今回は、試用期間でも14日以内で即日退職はできるのかについて解説します。関連する法律や即日退職できるケースについても紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

試用期間とは

試用期間とは

試用期間とは企業側が本採用前の求職者に対し、試験的に人材を雇用する期間のことです。この期間内に企業が設定する合格基準を満たすことで採用されます。

試用期間を設けることで、応募書類や面接などの選考プロセスでは分からない業務スキルやビジネスマナー、勤務態度などを確認できるため、企業側は求めている人物を採用しやすくなります。

試用期間の長さは法律で決まっているわけではなく、概ね1ヶ月から6ヶ月程度に設定している企業が多いです。また、試用期間中でも労働契約は成立しているため、給与や残業代などは支払われます。

試用期間でも14日以内で即日退職は可能?

試用期間でも14日以内で即日退職は可能?

試用期間の長さは企業によって異なりますが、いずれの場合でも原則として14日以内の即日退職はできません。基本的に正社員と同様の扱いになるため、民法627条に従う必要があります。

民法 第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法

このように、試用期間中に会社を辞めるためには、退職の旨を伝えてから14日が経過しなければなりません。

つまり、試用期間が2週間以上経過しても、退職する旨を伝えてからさらに14日間を経なければならないため注意してください。

また、即日退職するためには退職の旨を伝えてから14日間の有給休暇を使用する必要があります。有給休暇は雇用されてから6ヶ月経過後に10日間付与され、その1年後に11日間が追加されます。

1年目に付与された有給休暇は上限があるものの翌年に繰り越せるため、1年目の消化日数が7日以内であれば合計14日間を蓄積でき即日退職が可能です。

試用期間中の14日以内でも即日解雇はある

試用期間中の14日以内でも即日解雇はある

ここまでの通り、即日退職を実現するためには少なくとも1年半の歳月が必要です。ただし、試用期間中でも従業員の言動などによっては即日解雇される可能性はあります。

例えば、選考で伝えた学歴・職歴・犯罪歴・所有資格などに偽りがある「経歴詐称」が発覚した場合や、勤務期間中に遅刻や無断欠勤が多い場合などは即日解雇される可能性がゼロではありません。

同様に解雇に相当する問題を起こした際にも、正当な理由と認められれば即日解雇されるでしょう。しかし、試用期間中は能力不足・協調性不足などを理由に解雇することは難しいです。

ただし、試用期間中の働きぶりが明らかに採用基準に満たない場合は、退職を促されることがあります。

試用期間14日以内でも即日退職できるケース

試用期間14日以内でも即日退職できるケース

原則として試用期間14日以内の即日退職はできませんが、場合によっては実現する例外的なケースが存在するため、どのようなものが該当するかを紹介します。

会社側が即日退職に合意した

会社を辞めるときは原則として退職の旨を申し出てから14日間経過しなければなりません。そのため、退職が認められた場合でも14日間は働き続ける必要があります。

試用期間中であり14日以内で会社は辞められませんが、会社側が即日退職に合意した場合は、この限りではありません。つまり、何かしらの事情により会社側が退職を認めた際はすぐに会社を辞められます。

実際に、会社側に不手際があると即日退職は認められやすいでしょう。しかし、試用期間中であっても従業員が急に退職する際は引継ぎや手続きの手間がかかることから、合意を得られる可能性は低いです。

雇用契約書の内容と実際の業務が違う

雇用契約書の内容と実際の業務が違うケースは即日退職できる可能性が高いです。一般的に企業と労働者の間では雇用契約書を交わしますが、試用期間の場合も同様の扱いとなります。

雇用契約書には業務内容や労働時間、休日、給与などの労働条件について記載されています。企業と従業員はこの契約書に基づき、雇用・労働をしなければなりません。

この雇用契約書は基本的に勤務開始前に結ぶものであり、実際の業務内容や諸々の条件が異なる場合は、労働基準法に基づき即契約解除ができます。

労働基準法 第十五条

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

引用:労働基準法 第十五条

このように、会社側が雇用契約を守らないといった悪質なケースでは、即日退職を実現できるでしょう。

パワハラやセクハラなどのトラブルがあった

近年では職場のパワハラやセクハラが社会的な問題になっており、いずれも法律で防止することが定められています。つまり、パワハラやセクハラは法律違反にあたり、退職が認められやすいです。

労働基準法やパワハラ防止法では次のように定められています。

労働基準法 第五条

(強制労働の禁止)

使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

引用:労働基準法 第五条

パワハラ防止法

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

引用:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十条の二

ただし、これらの問題を理由に即日退職を申し出る場合は、その事実を証明する録音データやメモなどの証拠が必要になるケースもあるため注意してください。

体調不良や怪我などが理由で業務を続けられない

試用期間中に体調不良や怪我が理由で業務を続けられない場合は、即日退職できる可能性があります。これは民法第六百二十八条で定められている「やむを得ない事由による雇用の解除」に該当するためです。

民法 第六百二十八条

(やむを得ない事由による雇用の解除)

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用:民法 第六百二十八条

ただし、体調不良や怪我の程度によっては、即日退職が認められない可能性もあるため注意してください。この理由で即日退職を申し出る場合は、診断書を用意すると良いでしょう。

試用期間中に退職するメリット

試用期間中に退職するメリット

試用期間中に会社を辞めることにより、合わないと感じているストレスから解放されます。パワハラやセクハラがないにしても、人間関係や職場環境が劣悪な場合、普段の仕事から大きなストレスを感じるでしょう。

他にも、実際に配属された職場から自宅から離れており、長時間通勤になるケースも少なくありません。通勤時間以外にも残業時間が長いことで、プライベートな時間を確保しにくくなります。

このようなストレスフルな環境で働き続けることにより、肉体的・精神的に疲弊して体調を崩す恐れがあります。そのような事態に陥る前に会社を辞めると良いでしょう。

すぐに見切りをつけて会社を辞めることで、すぐに転職活動を始められます。新卒の場合であれば、ニーズが高い傾向にある第二新卒として転職活動に取り組めるでしょう。

試用期間中に退職するデメリット

試用期間中に退職するデメリット

試用期間中に会社を辞めるデメリットもあるため十分に留意しましょう。まず、早期退職した場合は履歴書の「職歴」の欄にその旨を書かなければならないため、転職活動において不利になりやすいです。

例えば、「〇〇会社2023年3月入社」の次の行に「〇〇会社2023年4月一身上の都合により退社」と記載しなければならないため、「すぐに辞めるのではないか」と選考企業の印象が悪くなりかねません。

なお、この箇所を適切に書かなければ「経歴詐称」になる可能性があるため注意してください。他にも、早期に退職すると失業保険を受け取れない点もデメリットの一つです。

退職した後は収入がない状態で転職活動に臨む必要があるため注意しましょう。

試用期間中に辞める場合の退職理由

試用期間中に辞める場合の退職理由

試用期間中に辞める人の理由はさまざまですが、次の内容のものが多い傾向にあります。

【試用期間中に辞める場合の退職理由】
  • 思っていた・案内された業務と異なり、継続が難しい
  • 想像以上に肉体的な負担が大きく体調を崩した
  • 人間関係や職場環境が合わない

試用期間という早期に退職を決意する人の多くは、求人情報や人事担当者の案内にあった業務内容と実際の仕事が異なるという理由です。

例えば、「未経験OK」ということで応募し入社に至ったものの、実際の業務は知識・経験がないと満足にこなせないものであったときが該当します。

また、人間関係や職場環境は実際に働いてみないと分からないため、入社後にミスマッチが発覚し退職を決意するケースは少なくありません。

他にも、工場の作業で重い原料を何度も持ち上げるなどの肉体労働が多い場合、体調を崩したり長く働き続けたりすることが難しいと感じるでしょう。

試用期間中に辞める場合の切り出し方

試用期間中に辞める場合の切り出し方

試用期間中に辞めるときの切り出し方は、一般的な退職の流れと変わりません。そのため、基本的には直属の上司に退職する旨を伝え、会社側に手続きをしてもらいます。

急に退職の話を切り出すのではなく、不満に感じている点を相談することも有効です。例えば、応募・選考時や雇用契約書の内容と入社後の状況が異なる場合は、相談することで取り合ってもらえる可能性があります。

他にも、円満な退職を希望する場合は繁忙期を避けた方が無難です。なお、やむを得ない事情ですぐに会社を辞める必要性がある場合は、自身の状況を優先して退職を申し出る方が良いでしょう。

試用期間中に即日退職する際の流れ

試用期間中に即日退職する際の流れ

h2:試用期間中に即日退職する際の流れ
試用期間中に退職を決意した際は、どのような流れになるのか押さえましょう。試用期間中の主な退職フローは次の通りです。

直属上司(責任者)に退職を申し出る・相談する

まずは、直属の上司に退職する旨を申し出ますが、勤め先の規模によっては責任者に相談するケースも考えられます。

基本的には同じ部署の責任者である直属の上司への相談が好ましいですが、出張で数日間不在である場合や忙しさにより会う機会がないケースも考えられます。

そのような状況で体調不良や家庭の事情により、すぐに会社を辞める必要性が認められる場合は、人事部門へ直接相談してみましょう。

ただし、この流れは稀なパターンであるため、特別な事情がない限り直属の上司に相談することがマナーです。

退職日を決める

民法に則れば、上司に退職を申し出た日から最短で14日後に退職できます。ただし、試用期間中であっても業務の引き継ぎに時間がかかることが想定される場合は、退職日が伸びる可能性があります。

退職希望者・会社側の双方にとって都合が良い退職日を相談・交渉しながら決めてください。また、試用期間でも入社して間もない状態であれば、業務の引き継ぎに時間がかからないケースがあります。

このようなときは、会社側と交渉し合意を得ることで退職を申し出た日から14日以内に辞められる可能性があります。特別な事情があれば即日退職が実現する場合も少なくありません。

退職届を提出する

退職日が決まった後、会社側が手続きに入るうえで必要となる退職届を提出します。退職届のフォーマットは会社によって異なるため、上司に相談する際に確認しましょう。

企業によっては独自のテンプレートが用意されている場合もあります。特に決まりがない場合は、所属部署・氏名・宛名・退職理由・届出年月日を記載し、表書きとして「退職届」と書いて提出してください。

担当業務を引き継ぎ、備品などを返却する

上司に相談し退職日が決まり、退職届を提出した後は、担当している業務を後任者に引き継ぎます。退職日までのスケジュールを逆算し、後任者の予定も考慮して確実に完了させましょう。

引き継ぎが完了していない状態で会社を去るとトラブルに発展するケースがあり、企業側が損害を受けると訴訟を起こされる可能性がゼロではありません。

退職後も問い合わせの連絡が入ることが想定されるため、引き継ぎ漏れがないように完了させましょう。後は、制服や会社の備品など借りているものは返却してください。

試用期間の14日以内で即日退職する際のよくある質問

14日はどのようにカウントしますか?

退職する際に必要な14日間には、実際の稼働日以外にも休日や祝日も含まれています。そのため、土日が休みの企業でも1週間の5営業日ではなく7日でカウントします。

そのため、退職の意思を伝えた日・休日(祝日)・退職日の合計が14日あれば問題ありません。

試用期間中に辞めるためにはどうすれば良いですか?

基本的に試用期間中であっても退職するまでの手続きや流れは、通常の雇用期間と違いはありません。そのため、退職日の14日前までに会社を辞める旨を伝える必要があります。

ただし、雇用期間の定めがある場合は契約終了日まで辞められません。雇用契約が1年以上あり、すでに1年を経過している場合はいつでも退職できます。

退職の申し出はいつ頃が良いですか?

退職の申し出のタイミングは状況によって異なります。通常時・試用期間内の場合は、退職日の14日前までに会社を辞める旨を会社側に伝えましょう。

先程と同様に、雇用期間に決まりがあり契約している場合、契約終了日までは辞められないため、その日以降に辞めたい旨を事前に伝える必要があります。

体調不良や事故による怪我が理由で会社を辞めたい場合は、即日退職が認められる可能性があるため、辞めたいタイミングで申し出て問題ありません。

まとめ

この記事では、試用期間でも14日以内で即日退職はできるのかについて解説しました。試用期間中でも通常勤務期間と同じように退職できますが、民法では退職するまでに14日間が必要になるため、原則として即日退職はできません。

ただし、やむを得ない事情がある場合や企業側が合意した場合は、即日退職できることもあります。

試用期間中に退職を決意する理由はさまざまです。入社までに受けた説明や雇用契約と実際の業務・条件が異なり不満があるケースでは、すぐに退職して新しい一歩を踏み出した方が良いでしょう。

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